医療費通知

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ページ番号1001604  更新日 2024年3月15日

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愛知県後期高齢者医療広域連合では、年3回「後期高齢者医療に関わる医療費通知」(医療費通知)を送付しています。
この医療費通知は、被保険者の方に、ご自身の受けた医療の状況を知っていただくこと、診療日数や医療費に誤りがないかを確認いただくことを目的としています。
そのため、医療費通知には、医療機関等で診療を受けた回数やかかった医療費等を記載しています。
医療費の請求や、還付金を給付するものではないため、本通知を受けて手続き等を行う必要はありません。
※医療費通知は医療機関等からの請求書(診療報酬明細書等)に基づき、医療費の総額等が記載してあり、差額ベッド代などの保険外費用は含まれていません。

対象期間と送付月
対象期間 送付月
1月~5月診療分 10月
6月~10月診療分 翌年2月
11月~12月診療分 翌年6月

※基準日時点ですでにお亡くなりになっている方には送付していません。

<医療費通知のイメージ> ※はがきで届きます。

イラスト:医療費通知のイメージ
記載内容の例

確定申告でご利用になる場合について

医療費通知は、確定申告の医療費控除を受ける際に必要な添付書類である医療費の明細書として使用することができます。ただし、次の点にご注意ください。

医療費通知の「支払った医療費の額」には医療機関等から当広域連合への請求内容から計算した自己負担相当額が記載されており、実際にご自身が負担された額と異なる場合があります。この場合には、ご自身が負担された額に訂正していただく必要があります。

ご自身が負担された額と異なる場合の例

  • 公費負担医療及び地方公共団体の医療費助成の給付を後日受けた場合
  • 療養費及び高額療養費の払い戻しを受けた場合
  • 愛知県外で受診した場合や、診療区分が柔整、鍼灸・マッサージで本人負担がない場合
  • 医療機関への支払が完了していない場合等

11月、12月診療分(送付月は翌年6月となります)や医療機関等からの請求が遅れたものは、お手元の領収書に基づいて医療費の明細を記入していただく必要があります。この場合、領収書は確定申告期限から5年間保存する必要があります。

また、マイナポータルに登録されている方は、令和3年9月以降の医療費通知情報を確認することが出来ます。

参考リンク先

※ 確定申告に関することは税務署にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

給付課保健事業グループにお問い合わせください。