療養費・移送費・葬祭費

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ページ番号1001650  更新日 2024年3月15日

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Q4-10 コルセット(補装具)を作ったのですが、どうすればいいですか?

医師の指示により、コルセットを作成し、その費用を支払った場合は、申請により広域連合で認められた部分について、療養費として支払った費用の一部の払い戻しが受けられます。
市区町村の後期高齢者医療の担当窓口にて、払い戻しの手続きをしてください。

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Q4-11 保険証をもたずに、医療機関にかかって医療費の全額を支払ったのですが、どうすればいいですか?

やむを得ない理由により、保険証を持たずに診療を受け、医療費を全額支払った場合は、申請により広域連合で認められた部分について、療養費として支払った医療費の一部の払い戻しが受けられます。市区町村の後期高齢者医療の担当窓口にて、払い戻しの手続きをしてください。診療内容の審査のため、支給までに時間がかかる場合があります。

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Q4-12 医師の指示により緊急的にやむを得ない事情で転院したときなど移送にかかった費用(移送費)について教えてください。

移送費は、例えば、災害現場等から医療機関に緊急に搬送された場合や、離島等での疾病・負傷で、その症状により発生場所の医療機関では必要な治療が不可能又は著しく困難であるため、必要な医療の提供が受けられる最寄りの医療機関に緊急に搬送された場合などに限定的に支給されるものです。
従って、医師の指示があった場合であっても、一時的、緊急的とは認められない転院などについては、移送費の支給対象となりません。

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Q4-13 葬祭費について、教えてください。

被保険者の方が、お亡くなりになったときには、葬儀をおこなった方に葬祭費として5万円をお支払いします。市区町村の後期高齢者医療の担当窓口にて、支給申請の手続きをしてください。

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給付課 給付第二グループにお問い合わせください。