高額療養費・高額介護合算療養費

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ページ番号1001649  更新日 2024年3月15日

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Q4-8 医療費がたくさんかかったのですが、どうすればいいですか? 「高額療養費の支給申請について」のはがきが届いたのですが、どうしたらいいですか?

窓口での自己負担が、自己負担限度額を超えたときは、申請により高額療養費として限度額を超えた額を支給します。支給の手続きが必要な方には、「高額療養費の支給申請について」のはがきにてお知らせしますので、市区町村の後期高齢者医療の担当窓口で手続きしてください。(2回目からの支給については、申請の必要はなく、最初の申請書にて指定された口座に振り込みます。)

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Q4-9 「高額介護合算療養費・高額医療合算介護(予防)サービス費支給申請のお知らせ」というのが届いたのですが、「高額医療高額介護合算制度」とは、どのような制度ですか?

同じ世帯の後期高齢者医療制度の加入者が、1年間(8月から翌年7月まで)に支払った医療保険と介護保険の自己負担額の合計が、限度額を超えた場合に、限度額を超えた額を支給する制度です。
詳しくは、市区町村の後期高齢者医療の担当窓口にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

給付課 給付第二グループにお問い合わせください。