医療機関の窓口負担金について

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1001644  更新日 2024年3月15日

印刷大きな文字で印刷

Q2-9 保険証(被保険者証)に記載されている「一部負担金の割合」とは何ですか?

医療機関で支払う医療費の自己負担割合であり、世帯の収入や所得に応じて1割、2割または現役並み所得のある方は3割になります。

負担の割合は、世帯の前年中の所得をもとに、8月から翌年7月までの判定を毎年行い、判定後に所得更正(修正)があった場合は、8月にさかのぼって再判定します。
ただし、世帯員の死亡、転入、転出等による異動があった場合は、随時再判定を行い、割合が変わる場合は、原則、異動のあった月の翌月から適用されます。

このページの先頭へ戻る

Q2-10 「一部負担金の割合」が「3割負担」と判定された場合、世帯の収入額の合計による再判定を行う制度について教えてください。

市町村民税の課税所得だけで判定した場合に、実際の収入額が低い方が3割負担になる逆転現象を是正するためです。
同じ収入金額でも、所得の種類によって控除額が異なることから、最終的な課税所得が高くなる場合があるため、収入額による判定基準を設けています。この判定による「2割負担または1割負担」の適用をうけるためには、市区町村の後期高齢者医療の担当窓口での手続き(基準収入額適用申請)が必要となる場合があります。
なお、収入額とは所得税法に規定される収入金額であり、必要経費や各種控除などを差し引く前の金額となります。(所得金額ではありません。)

このページの先頭へ戻る

このページに関するお問い合わせ

管理課資格グループにお問い合わせください。