制度への加入について

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ページ番号1001642  更新日 2024年3月15日

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Q2-1 後期高齢者医療制度はどのような人が対象者(被保険者)となりますか?

愛知県内に住所がある75歳以上の全ての方(申請は必要ありません)及び65歳以上75歳未満の一定の障害がある方で加入を希望する方(申請が必要です)が被保険者となります。
ただし、生活保護を受けている世帯の方などは対象となりません。

一定の障害とは

次の基準に該当する状態です。

  • 身体障害者手帳 1~3級(平成22年4月1日から、肝臓機能障害の方も身体障害者手帳交付の対象となりました。)
  • 身体障害者手帳 4級の一部(音声・言語、下肢障害1・3・4号)
  • 療育(愛護)手帳 A判定(1・2度)
  • 精神障害者保健福祉手帳 1・2級

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Q2-2 職場の健康保険などに加入していた方が後期高齢者医療制度の対象者となった場合、被扶養者としてその保険に加入していた方はどうなりますか?

職場の健康保険などの被扶養者であった方は、そこから脱退し、一般的には市町村の国民健康保険に加入することになります。この場合は、加入手続きが必要となりますので、市区町村の国民健康保険の担当窓口にお問い合わせください。

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Q2-3 一定の障害に該当していて障害認定により後期高齢者医療制度に加入していたが、届出により、この制度から脱退すると障害年金や障害者手帳はどうなりますか?

後期高齢者医療制度の加入をやめる届出なので、障害年金や障害者手帳が無効になることはありません。ただし、この制度から脱退することができるのは75歳未満の方のみです。また、この制度から脱退した場合は、75歳になるまで、他の健康保険等に加入していただく必要があります。なお、障害者医療証、福祉給付金資格者証等の交付については、市町村の担当窓口にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

管理課資格グループにお問い合わせください。