窓口負担割合が2割負担となる方への配慮措置

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ページ番号1001587  更新日 2024年3月27日

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窓口負担割合が2割となる方には、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置が令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間講じられます。(入院の医療費は対象外)
配慮措置の適用で払い戻しとなる方には、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。
なお、同一の医療機関等での受診について、1ヶ月の負担増加額が3,000円となった場合、その同月中においては、原則として、上限を超えた額を窓口で支払う必要はありません。このため、同月中のそれ以降の診療においては、1割負担分のみお支払いいただくことになります。(配慮措置の現物給付)(※)

※ 手書きで診療報酬請求書等を作成する医療機関等に限り、その状況に応じやむを得ない場合には、配慮措置の現物給付を行わないこととして差し支えないものとされているため、当該医療機関等における1ヶ月の負担増加額が3,000円を超える場合は、高額療養費として後日払い戻しとなります。
また、柔道整復師並びにはり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師である方々の施術に係る療養費における負担額についても配慮措置の対象になりますが、これまでの高額療養費の取扱いと同様に、配慮措置の現物給付については適用されません。そのため、窓口での支払い時においては上限額の計算がされませんので、1ヶ月の負担増加額が3,000円を超える場合は、高額療養費として後日払い戻しとなります。

配慮措置が適用される場合の計算方法

画面:例 1か月の外来医療費全体額が50,000円の場合の計算方法表

高額療養費支給事前申請書の受付は終了しました

自己負担割合が「2割」となる方への配慮措置の開始に伴い、令和4年9月20日に発送した『高額療養費支給事前申請書』の受付は令和4年12月20日をもって終了しました。
令和4年12月20日までに申請書を提出できなかった方については、今後、高額療養費が発生した際に再度お知らせいたします。

このページに関するお問い合わせ

給付課 給付第二グループにお問い合わせください。