処分基準 被保険者証の返還

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ページ番号1001691  更新日 2024年3月15日

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所管課:管理課

処分名

被保険者証の返還

根拠法令

高齢者の医療の確保に関する法律第54条第4項

根拠条項及び条文

第54条第4項
第五十四条
1~3 (略)
4 後期高齢者医療広域連合は、保険料を滞納している被保険者(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付を受けることができる被保険者を除く。)が、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、当該被保険者に対し被保険者証の返還を求めるものとする。

処分基準

1 処分基準の内容
「愛知県後期高齢者医療短期被保険者証、愛知県後期高齢者医療被保険者資格証明書の交付等に関する要綱」第3条第1項の規定により、被保険者が納期限から1年間の期間を経過した滞納保険料を有している場合で、以下のいずれかに該当するときは、被保険者証の返還を求め、資格証明書を交付する。

  1. 納付相談及び指導の再三の呼出し要請に応じないとき。
  2. 納付相談及び指導において取り決めた納付誓約を履行しないとき。
  3. その他広域連合長が特に必要と認めるとき。

また、同条第2項の規定により、広域連合長は、前項に規定する期間が経過しない場合においても、同項各号に該当する被保険者に対し保険証又は短期保険証の返還を求め、資格証明書を交付することができる。

「愛知県後期高齢者医療短期被保険者証、愛知県後期高齢者医療被保険者資格証明証の交付等に関する要綱の取扱いについて(通知)」別表1「特別事情に関する基準」に規定する特別な事情がある場合には処分の対象としない。

不利益処分手続

1 法律、政令、省令
行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定

及び、

2 条令、規則
愛知県後期高齢者医療広域連合行政手続条例(平成19年広域連合条例第9号)第13条第1項の規定

に基づき弁明の機会を付与する。

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