処分基準 行政文書の閲覧、視聴の中止又は禁止

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ページ番号1001689  更新日 2024年3月15日

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所管課:総務課

処分名

行政文書の閲覧、視聴の中止又は禁止

根拠法令

愛知県後期高齢者医療広域連合情報公開条例施行規則

根拠条項及び条文

(愛知県後期高齢者医療広域連合情報公開条例施行規則)
(行政文書の開示の実施等)
第9条 (略)
2 (略)
3 条例第16条第2項の規定により閲覧の方法による行政文書の開示を実施する場合において、行政文書の閲覧をする者が当該行政文書を改ざんし、汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、実施機関の長は、当該行政文書の閲覧又は視聴を中止し、又は禁止することができる。

処分基準

「閲覧をする者が当該行政文書を改ざんし、汚損し、又は破損するおそれがあると認めるとき」とは、次に掲げる場合をいう。

  1. 閲覧等をするに当たって、改ざん等を行うことを公言し、又は言外ににおわせているとき。
  2. 改ざん等の行為を行うおそれがあると認められ、職員が制止したにもかかわらず、引き続き、当該行為をしようとしたとき。
  3. 現に閲覧等に係る行政文書を改ざんし、又は故意に当該行政文書を汚損し、若しくは破損したとき。
  4. その他、これらに類する行為をし、又は行為をしようとするおそれがあると認められるとき。

不利益処分手続

愛知県後期高齢者医療広域連合行政手続条例第13条第2項第1号に該当するため、同条第1項の不利益の処分手続に関する規定は適用除外

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