保険料の計算方法(令和2・3年度)

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1001532  更新日 2024年3月15日

印刷大きな文字で印刷

保険料率

後期高齢者医療制度では、医療給付費等の財源を確保するため、2年ごとに保険料率の改定を行っています。

イラスト:令和2・3年度の保険料率 所得割率 9.64% 被保険者均等割額 48,765円

保険料の計算方法

保険料は被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」と、被保険者全員が等しく負担する「被保険者均等割額」を合計して、個人単位で計算されます。(年度途中の制度への加入・脱退については、月割計算となります。)

イラスト:保険料の計算方法


※1 「所得割額の計算のもととなる所得金額」は、「総所得金額等-基礎控除額」です。

※2 [令和3年度保険料に係る基礎控除額](令和2年度は一律33万円)
合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超 2,450万円以下 29万円
2,450万円超 2,500万円以下 15万円
2,500万円超 0円

このページに関するお問い合わせ

管理課保険料グループにお問い合わせください。