保険料の軽減について

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ページ番号1001646  更新日 2024年3月15日

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Q3-11 保険料の軽減制度はありますか?災害などにより保険料の納付が困難な場合の救済制度はありますか?

低所得を要件とした軽減制度があります。申請の必要はなく、該当する被保険者の方には軽減措置を行った後の保険料を通知しています。

また、次のいずれかに該当し、保険料の納付が困難な方は、保険料の減免が認められることがあります。

  1. 災害により住宅や家財に著しい損害を受けた場合
  2. 事業の廃止、失業などにより収入が著しく減少した場合

減免には申請が必要となりますので、詳しくは市区町村の後期高齢者医療の担当窓口にお問い合わせください。

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Q3-12 職場の健康保険の被扶養者であり、自分の保険料を納めていませんでしたが、後期高齢者医療制度では保険料を支払うのですか?

これまで職場の健康保険などの被扶養者で自分の保険料を納めていなかった方も、後期高齢者医療制度では被保険者となり、新たに保険料を負担していただくことになりますが、保険料が急に増えることのないよう、加入から2年を経過する月まで被保険者均等割額が5割軽減されます。なお、当分の間、すべての元被扶養者の方が所得割を課されません。
また、市町村国民健康保険または国民健康保険組合に加入していた方は、この制度の対象になりません。

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このページに関するお問い合わせ

管理課保険料グループにお問い合わせください。