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愛知県後期高齢者医療広域連合

組織

1 後期高齢者医療制度と広域連合
2 広域連合設立に係る経緯及び予定
3 組織図
4 広域連合と一部事務組合の比較


1 後期高齢者医療制度と広域連合
   市町村は、「高齢者の医療の確保に関する法律」の規定により、後期高齢者医療制度の事務を処理するため、都道府県単位で全市町村が加入する広域連合を平成18年度末日までに設立することとされた。(市町村は市町村議会の議決を得て広域連合へ加入)

広域連合とは
○広域連合は市町村の区域を越える広域的な行政需要に対応するために地方自治法に規定された特別地方公共団体の一類型であり、一部事務組合と比べ、国や都道府県から直接、権限の委譲を受けることができるなど、一定の自立的な機能を持つ。
○広域連合組織として、広域連合長及び広域連合議会を設置することとされている。
○市町村で構成する広域連合については、県知事の許可により設立される。
○後期高齢者医療広域連合については、全市町村の加入が義務づけられている。
○後期高齢者医療広域連合を設立する効果としては、(1)経営・財政基盤の安定化、(2)保険者機能の付加による医療費適正化に資する、(3)地域差が生じない、が挙げられる。

(1) 広域連合の事務
(高齢者の医療の確保に関する法律第50条、70条、104条、115条、125条、133条、地方自治法第284条)
   ・対象者の資格認定
   ・保険料率・保険料の決定、賦課   
   ・医療費の給付
   ・保健事業(努力義務)
   (その他の給付等を行おうとする場合は、あらかじめ知事に協議しなければならない)

(2) 市町村の事務及び関与
(高齢者の医療の確保に関する法律第48条、50条、98条、104条、107条、地方自治法第284条、291条の5、291条の9)
   ・広域連合に対する資格認定に係る情報の提供(住民基本台帳情報・税情報)
   ・被保険者からの保険料の徴収
   ・医療費に係る法定の公費負担分を支弁
   ・広域連合の事務費(共通経費)に係る負担金を支弁
   (広域連合規約において、人口割等により負担割合を規定)
   ・広域連合長の選出(広域連合規約において、選出方法を規定)
   ・広域連合議会議員の選出(広域連合規約において、定数、選出方法を規定)
   ・広域連合への職員の派遣

(3) 国、県の事務及び関与
(高齢者の医療の確保に関する法律第48条、96条、116条、133条、134条、地方自治法第284条、291条の3)
   ・ 広域連合の設立許可(組織、事務及び規約の変更の許可を含む。)
   ・ 医療費に係る法定の公費負担分を支弁、財政安定化基金等の財政支援
   ・ 運営に関する助言及び援助
   ・ 事業及び財産の状況に関する報告の聴取、実地検査の実施
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2 広域連合設立に係る経緯及び予定
平成17年12月1日 「医療制度改革大綱」決定(政府・与党医療改革協議会)
75歳以上の後期高齢者については、平成20年度に独立した医療制度を創設する(運営については、保険料徴収は市町村が行い、財政運営は都道府県単位で全市町村が加入する広域連合が実施)。
平成18年3月8日 「全国老人医療担当課(部)長会議」開催(厚生労働省主催)
平成18年度中に都道府県単位で全市町村が加入する広域連合を設立する。
平成18年9月までに各都道府県において広域連合設立準備委員会を設置する。
都道府県に対し、広域連合設立のために主導的役割を求める。
平成18年3月24日 「市町村老人医療担当者会議」開催(愛知県主催)
市町村職員に厚生労働省会議の内容について伝達
平成18年5月19日 「愛知県後期高齢者医療広域連合設立準備事務検討会」設置
検討会構成員
市町村職員(市長会・町村会から推薦)、国保連職員、県職員(医務国保課)
広域連合設立準備委員会設置に向けて様々な検討を実施
  (以降、週1回の頻度で計11回開催)
検討内容は全市町村にその都度情報提供
平成18年6月14日 医療制度改革法案(「高齢者の医療の確保に関する法律」)可決、成立
平成18年6月21日 「健康保険法等の一部を改正する法律」公布
(「老人保健法」を「高齢者の医療の確保に関する法律」(平成20年4月1日施行)に改正)
平成18年7月10日 「医療制度改革関連法に関する都道府県説明会」開催(厚生労働省主催)
医療制度改革関連法(後期高齢者医療制度含む)の内容説明
平成18年7月14日 「後期高齢者医療担当課長会議」開催(愛知県主催)
各市町村担当課長に後期高齢者医療制度について説明
広域連合設立準備委員会設置のため、各市町村に対し同意書の提出を依頼
平成18年8月1日 全市町村の同意書の提出を得て、「愛知県後期高齢者医療広域連合設立準備委員会」を設置
  (事務局設置場所:愛知県国保会館3階)
平成18年9月13日 「高齢者の医療の確保に関する法律施行令」(平成18年政令第294号)公布
平成18年9月22日 「全国老人医療担当課(部)長・国民健康保険主管課(部)長・後期高齢者医療広域連合設立準備委員会事務局長会議」開催(厚生労働省主催)
後期高齢者医療広域連合の設立に向けた準備業務についての説明
平成18年10月24日 広域連合規約案(広域連合組織、広域連合議会構成及び市町村経費負担を含む)を委員会にて決定
平成18年12月4日 「全国後期高齢者医療広域連合設立準備委員会事務局長会議」開催
(厚生労働省主催)
後期高齢者医療制度の施行に向けた準備業務についての説明
平成19年1月19日 県内全市町村の議会において「後期高齢者医療広域連合規約」が議決
平成19年2月14日 広域連合設置許可申請
平成19年2月19日 「全国老人医療・国民健康保険主管課(部)長及び後期高齢者医療広域連合事務局長会議」開催(厚生労働省主催)
平成19年3月20日 広域連合設立(許可)、広域連合長選挙
平成19年5月 広域連合議会議員選挙
平成19年6月 広域連合議会(組織・人事等広域連合条例制定、19年度予算等議決)
平成19年11月 広域連合議会(保険料条例、規則等制定)

【今後の予定】
平成20年4月 後期高齢者医療制度施行(発足)
平成20年7月 平成20年第1回広域連合議会臨時会(人事案件等)
平成20年8月 平成20年第1回広域連合議会定例会(決算認定等)
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3 組織図
組織図
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4 広域連合と一部事務組合の比較
項目 広域連合 一部事務組合
団体の性格 特別地方公共団体(組合) 同左
構成団体 都道府県、市町村、特別区 同左
設立の目的等 多様化した広域行政需要に適切かつ効率的に対応するとともに、国からの権限移譲の受け入れ体制を整備する。 構成団体又はその執行機関の事務の一部の共同処理
国等からの事務権限の委任 (1)国又は都道府県は、広域連合に対し直接、権限・事務の委任を行うことができる。
(2)都道府県の加入する広域連合は国に、その他の広域連合は都道府県に権限・事務を委任するよう要請することができる。
なし
構成団体との関係 (1) 規約の変更に関して、構成団体に要請することができる。
(2)広域計画を策定し、その実施について構成団体に対して勧告することができる。
広域計画は、他の法定計画と調和が保たれるようにしなければならない。
(3)広域連合は、国の地方行政機関、都道府県知事、地域の公共的団体等の代表から構成される協議会を設置できる。
なし
組織 議会−長(執行機関) 議会−管理者(執行機関)
議会の議員の選挙 選挙人の投票又は広域連合を組織する団体の議会において選挙 規約の規定に基づき選挙
長の選挙 選挙人の投票又は広域連合を組織する団体の長が選挙 規約の規定に基づき選挙
住民関係 事務の執行に関する監査、議会の解散又は議会の議員若しくは長その他職員で政令に定めるものの解職を直接請求することができる。 なし
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