令和4・5年度 後期高齢者医療保険料率等の改定について
1.保険料率の改定
後期高齢者医療制度では、財政運営期間を2年間としていることから、保険料率を2年ごとに見直すこととしており、令和4・5年度の保険料率について、次のとおり改定しました。
<令和4・5年度 保険料率の改定>
※令和4・5年度の()内の数値は、令和2・3年度との差
保険料率について、所得割率は、前回に比べ0.07ポイント引き下げとなりますが、被保険者均等割額は、一人当たり所得金額が減少した影響により保険料総額に占める所得割総額の割合が低下(均等割総額の割合が上昇)したため、前回に比べ633円引き上げとなります。
後期高齢者負担率※1 が11.41%から11.72%に引き上げられましたが、診療報酬の改定及び窓口負担割合の見直し(2割負担創設)により一人当たり医療給付費が減少すると見込んでいること並びに令和2・3年度の剰余金を活用したことで、令和4・5年度の一人当たり年間保険料額は、令和2・3年度に比べ1,074円(1.16%)減少しました。
※1 医療給付費に占める保険料負担の割合で、国が全国一律に決定しています。
2.賦課限度額の改定
国の基準に合わせて保険料賦課限度額の改定を行いました。高所得者により多くの保険料をご負担いただくことで所得割率が抑制され、中間所得者の負担軽減が図られています。
年金収入別にみた令和4・5年度保険料率等改定の影響(年間保険料の比較)
(1)〜(5) | 夫婦2人世帯。2人とも被保険者かつ令和2年の12月31日現在65歳以上かつ年金以外の所得がない場合。 | |
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(6)〜(10) | 単身世帯。令和2年の12月31日現在65歳以上かつ年金以外の所得がない場合。 |
※令和4年度の()内は、令和3年度との差額。
- (1)夫の年金収入153万円、妻の年金収入125万円 ※均等割7割軽減該当

- (2)夫の年金収入168万円、妻の年金収入125万円 ※均等割7割軽減該当

- (3)夫の年金収入225万円、妻の年金収入125万円 ※均等割5割軽減該当

- (4)夫の年金収入272万円、妻の年金収入125万円 ※均等割2割軽減該当

- (5)夫の年金収入300万円、妻の年金収入125万円 ※均等割軽減なし

- (6)本人の年金収入153万円 ※均等割7割軽減該当

- (7)本人の年金収入168万円 ※均等割7割軽減該当

- (8)本人の年金収入196.5万円 ※均等割5割軽減該当

- (9)本人の年金収入220万円 ※均等割2割軽減該当

- (10)本人の年金収入300万円 ※均等割軽減なし
