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資格・保険証(被保険者証)関係
後期高齢者医療制度はどのような人が対象者(被保険者)となりますか?
後期高齢者医療制度は都道府県単位で広域連合が運営しており、その区域内に住所を有する75歳以上の方及び65歳以上75歳未満の方で一定の障害を有する者として広域連合の認定を受けた方が被保険者となります。ただし、生活保護法による保護を受けている世帯に属している方などは対象となりません。
<一定の障害とは>
次の基準に該当する状態です。
- 身体障害者手帳 1〜3級 (平成22年4月1日から、肝臓機能障害の方も身体障害者手帳交付の対象となりました。)
- 身体障害者手帳 4級の一部(音声・言語、下肢障害1・3・4号)
- 療育(愛護)手帳 A判定(1・2度)
- 精神障害者保健福祉手帳 1・2級
障害認定により後期高齢者医療制度に加入していたが、その認定を撤回すると障害年金や障害者手帳はどうなりますか?
後期高齢者医療制度に加入しないことについてのみ適用される届出なので、障害年金や障害者手帳が無効になることはありません。
職場の健康保険などに加入していた者が後期高齢者医療制度の対象者となった場合、被扶養者としてその保険に加入していた者はどうなりますか?
職場の健康保険などの被扶養者であった方は、そこから脱退し、一般的には市町村の国民健康保険に加入することになります。この場合は、加入手続きが必要となりますので、市区町村の国民健康保険担当窓口にお問い合わせください。
後期高齢者医療制度に加入すると、保険証(被保険者証)はどのように発行されますか?
後期高齢者医療制度の被保険者となられた場合、「後期高齢者医療被保険者証」をお一人に1枚発行します。
75歳の誕生日を迎え被保険者となられる方には、誕生日までにお住まいの市区町村から郵送します。
また、障害認定による被保険者、住所変更等があった場合の被保険者に対しては、手続き後に市区町村から交付されます。
保険証(被保険者証)に記載されている「一部負担金の割合」とは何ですか?
医療機関等の窓口でお支払いをされる時の自己負担割合で、世帯の所得に応じて次のとおりとなります。
| 一般の方 | … | 1割負担 |
|---|---|---|
| 現役並み所得のある方 | … | 3割負担 |
負担の割合は、世帯の前年の所得をもとに、8月から翌年7月までの判定を毎年行い、判定後に所得更正(修正)があった場合は、8月にさかのぼって再判定します。
ただし、世帯員の死亡、転入、転出等による異動があった場合は、随時再判定を行い、割合が変わる場合は、原則、異動のあった月の翌月から適用されます。
「一部負担金の割合」が「3割負担」と判定された場合、世帯の収入額の合計による再判定も行うことができるのはなぜですか?
市町村民税の課税所得だけで判定した場合に、実際の収入額が低い方が3割負担になる逆転現象を是正するためです。
同じ収入金額でも、所得の種類によって控除額が異なることから、最終的な課税所得が高くなる場合があるため、収入額による判定基準を設けています。この判定による「1割負担」の適用を受けるためには、市区町村担当窓口での手続き(基準収入額適用申請)が必要となります。
保険料・納付関係
保険料の通知書はいつ届きますか?
保険料は原則として毎年1回本算定を行い、7月または8月(お住まいの市町村によって異なります)に通知書をお送りします。年度途中(本算定以降)で後期高齢者医療に加入された方には、加入された月の翌々月以降に保険料の通知書をお送りします。
保険料は、いつの所得をもとに計算されますか?
各年度の年間保険料額は、前年中の所得をもとに計算します。
保険料の所得割額を計算する際に、各種の控除は所得から引かれますか?
保険料計算のもととなるのは、総所得金額等から基礎控除額(33万円)のみを引いた額です。医療費控除や配偶者控除などの各種控除は引かれません。
平成24・25年度の保険料率が上昇したのはなぜですか?
後期高齢者医療制度では、財政運営期間を2年間としており、この期間の医療費の財源に充てるため、保険料率の改定を行います。保険料率は、医療給付費などの必要な費用総額から公費負担分等を除いた額を「所得割総額」と「被保険者均等割総額」に按分して算定されますが、次のことが保険料率を増加させる主な要因になっています。
(1) 一人当たりの医療給付費が伸びたこと
(2) 後期高齢者負担率が10.26%から10.51%になったこと
算定の結果、平成24・25年度の平均保険料額は、平成22・23年度と比較し、13.55%の増加が見込まれておりましたが、剰余金や県財政安定化基金を活用することにより、5.86%の増加に抑えられました。
平成24年度から保険料賦課限度額が55万円に改定されたのはなぜですか?
所得割を納めていただいている中間所得者の保険料負担の軽減を目的に、平成24年度から国の基準に合わせて改定するものです。これにより所得割率が8.55%に抑制され、軽減が図られます。
後期高齢者医療に加入した後、今まで加入していた国民健康保険(または職場の健康保険など)と保険料の二重払いにはなりませんか?
後期高齢者医療の保険料は、後期高齢者医療に加入された月の分(月割)から発生します。今まで加入されていた国民健康保険(または職場の健康保険など)の保険料は、後期高齢者医療に加入された月の前月分までとして計算されますので、二重払いにはなりません。
国民健康保険から後期高齢者医療に移った後、自分あてに国民健康保険料の通知書が届きました。なぜですか?
世帯主の方が国民健康保険に加入されていなくても、ご家族の方が国民健康保険に加入されている場合は、世帯主の方あてに国民健康保険料の通知書が届きますが、国民健康保険料は実際に加入されている方の分のみで計算されます。
詳しくはお住まいの市区町村の国民健康保険の窓口にお問い合わせください。
保険料の支払い方法について教えてください。
原則は年金からの天引き(特別徴収)ですが、お住まいの市区町村の窓口で手続きをしたうえで口座振替を選択していただくことも可能です。
また、後期高齢者医療に加入した後、年金からの天引きが始まるまで半年程度は納付書または口座振替によりお支払いいただきます。
詳しくはお住まいの市区町村の後期高齢者医療の窓口にお問い合わせください。
「仮徴収」とは何ですか?
年間保険料額は前年中の所得に基づき、7月または8月に決定します。年間保険料額が決まるまでの間、4月・6月・8月の年金から、仮に設定した保険料額(直前の2月に年金から天引きされた保険料と同じ額)が天引きされます。これが仮徴収です。
年間保険料額が決まった後、年間保険料額から仮徴収額(4月・6月・8月の年金から天引きされた保険料額)を引いた額が10月・12月・2月の年金から天引きされます。
「短期被保険者証」「被保険者資格証明書」とは何ですか?
「短期被保険者証」とは、通常の被保険者証よりも有効期間が短く、頻繁に更新手続きを行う必要があります。
「被保険者資格証明書」とは、被保険者であることを証明するものですが、医療機関等の窓口では、一旦医療費の全額を支払うことになります。この場合、本来の自己負担分を除いた医療費については、償還払いの申請ができますが、その償還金から保険料未納分が相殺される場合があります。
給付・保健事業関係【給付について】
給付には、どのような制度があるのですか?
窓口での自己負担が高額になり、自己負担限度額を超えた場合にお返しする「高額療養費」、コルセットなどの治療用装具の費用をお返しする「療養費」、被保険者の方がお亡くなりになったときに、葬儀を行った方に5万円を支払う「葬祭費」などがあります。
給付を受けるのに、申請が必要なのですか?
必要な書類をつけて、申請していただく必要があります。
ただし、高額療養費の2回目からの該当分については、申請の必要はなく、最初の申請書にて指定された口座に振り込みます。
給付の申請から、お金がもらえるまでを教えてください?
被保険者の方が、お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口に申請してください。
申請書の内容を審査し、適正と判断したものは、申請者あてに「支給決定通知書」を郵送したうえで、申請書に指定された口座に振り込みます。
「支給決定通知書」というのが来たのですが、何ですか?
給付の申請が適正であった場合、支給決定されたことを申請者にお伝えしたうえで、支払うようにしております。振込予定日以降に、通帳に記帳していただき、ご確認くださいますようお願いします。
給付を現金で受け取れない理由はどうしてでしょうか?
被保険者の皆様方に、確実に支給する方法として、銀行などへの振込みとしています。
給付・保健事業関係【高額療養費】
医療費がたくさんかかったのですが、どうすればいいですか?
窓口での自己負担が、自己負担限度額を超えたときは、申請により高額療養費として限度額を超えた額を支給します。
支給の手続きが必要な方には、「高額療養費の支給申請について」にてお知らせします。
「高額療養費の支給申請について」のはがきが来たのですが、どうしたらいいですか?
窓口での自己負担が、自己負担限度額を超えた場合に、高額療養費が支給されますので、はがきに記載の市区町村の後期高齢者医療の窓口で手続きをしてください。
給付・保健事業関係【高額医療・高額介護合算制度】
「高額医療・高額介護合算制度」とは、どのような制度ですか?
同一世帯に属する同じ医療保険の方が、後期高齢者医療と介護保険の両方を利用し、1年間(8月から翌年7月まで)の自己負担額の合計が限度額を超えた場合に、限度額を超えた額を支給する制度です。
給付・保健事業関係【療養費】
保険証をもたずに、病院に全額支払ったのですが、どうすればいいですか?
やむを得ない理由により、被保険者証を持たずに診療を受け、医療費を全額支払った場合は、申請により広域連合で認められた部分について、療養費として支払った費用の一部の払い戻しが受けられます。
診療内容の審査のため、支給までに時間がかかる場合があります。
コルセットを作ったのですが、どうすればいいですか?
医師の指示により、コルセットを作成し、その費用を支払った場合は、申請により広域連合で認められた部分について、療養費として支払った費用の一部の払い戻しが受けられます。
給付・保健事業関係【葬祭費】
亡くなったのですが、どのような手続きをすれば、いいですか?
被保険者の方が、お亡くなりになったときには、葬儀をおこなった方に葬祭費として5万円をお支払いします。手続きは、こちらをご覧ください。
給付・保健事業関係【第三者行為】
交通事故にあったのですが、保険は使えないのですか?
交通事故など第三者の行為によってけがや病気をした場合でも、届け出により後期高齢者医療で医療を受けることができますので、お住まいの市区町村の窓口に申請してください。
給付・保健事業関係【健康診査】
「健康診査」を受けたいのですが、どうすればいいのですか?
糖尿病等の生活習慣病を早期に発見し、重症化の予防を図るため、年1回の健康診査を実施します。お住まいの市町村から、受診券や健康診査のお知らせが送付されますので、受診してください。無料で受診することができます。
市町村によっては、受診券やお知らせが送付されない場合もあります。詳しくは、お住まいの市町村窓口にお問い合わせください。
「健康診査」はどのような内容なのですか?
必須項目は、被保険者の皆様全員が受けていただきます。
22年度より、一定の基準の下、医師が必要と判断した場合、より詳細な検査を受けることができるようになります。
なお、この健康診査は無料で受けることができ、皆様の健康管理につながりますので、受けていただくようにしてください。
給付・保健事業関係【協定保養所利用助成事業】
「協定保養所利用助成事業」とはどのような事業ですか?
愛知県後期高齢者医療制度広域連合においては、4月1日から翌年3月31日までに、被保険者の皆さんが健康の保持・増進を目的に、次の協定保養所で宿泊した場合、1泊につき1,000円(全保養所合わせて4泊まで)を助成します。皆様のご利用をお待ちしています。
給付・保健事業関係【その他】
入れ歯を失くしてしまったのですが、6か月以内は保険で作成できないと聞きましたが、なんとかなりませんか?
故意によらない紛失については、被保険者本人または家族からの申し立てにより、再作成を認めております。
「有床義歯に伴う許可申立書」がお住まいの市町村にありますので、記入のうえ、提出してください。
申立書を提出しましたら、歯医者には、「保険者である広域連合は了解済である」「レセプトにその旨を補記する」ことを伝えて、入れ歯の再作成を行ってください。
支給決定通知書や医療費通知にて紹介されている「ジェネリック医薬品」とは、何ですか?
医療機関で処方される医薬品には、新薬(先発医薬品)とジェネリック医薬品(後発医薬品)があります。
新薬は、研究・開発に莫大な費用がかかるため、それが価格にも反映されています。また、製造・販売についても特許で保護されています。
これに対し、ジェネリック医薬品は、新薬の特許期間が切れたあとに、他のメーカーが製造・販売する同じ成分・同じ効き目の医薬品で、開発コストや開発期間が短く価格も安いため、医療費の節約になります。
詳しくは、医師や薬剤師にご相談ください。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」とは、何ですか?
住民税非課税世帯の方は、市区町村の窓口で申請して、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けてください。
入院時にこの証を病院窓口で提示することにより、食事代・居住費の自己負担額の減額を受けることができ、また、医療費の自己負担限度額も減額されます。ただし、差額ベッド代等の費用は減額の対象となりません。
「医療費通知」はなぜ送られてくるのですか?
当広域連合では、被保険者が医療を受けた状況を確認できるよう、一定期間に受診された医療機関等を一覧にして、年3回ハガキでお知らせしています。 (「お知らせ」なので、この通知で何かをするということはありません。)







